# 労働基準法 - 第百一条 (労働基準監督官の権限) > 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。