# 労働基準法 - 第百一十六条 (適用除外) > 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。