# 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令 > 昭和三十二年労働省令第二十二号 この文書は、日本の法令「労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令」の情報を提供します。 ## 関連法令