# 労働基準法 - 第五十九条 第五十九条 > 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。