# 労働基準法 - 第十六条 (賠償予定の禁止) > 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。