# 労働基準法 - 第百七条 (労働者名簿) > 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。