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作業環境測定法
昭和五十年法律第二十八号
この文書は、日本の法令「作業環境測定法」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (作業環境測定の実施)
第四条
第五条 (作業環境測定士の資格)
第六条 (欠格条項)
第七条 (登録)
第八条 (作業環境測定士名簿)
第九条 (登録の手続)
第十条 (登録証)
第十一条 (登録証の譲渡等の禁止)
第十二条 (登録の取消し等)
第十三条 (登録の消除)
第十四条 (試験)
第十五条 (受験資格)
第十五条の二 (講習)
第十六条 (合格証及び講習修了証)
第十七条 (合格の取消し等)
第十八条 (名称の使用制限)
第十九条 (厚生労働省令への委任)
第二十条 (指定)
第二十一条 (指定の基準)
第二十二条 (指定の公示等)
第二十三条 (役員の選任及び解任)
第二十四条 (作業環境測定士試験員)
第二十五条 (試験事務規程)
第二十六条 (事業計画の認可等)
第二十七条 (秘密保持義務等)
第二十八条 (監督命令)
第二十九条 (試験事務の休廃止)
第三十条 (指定の取消し等)
第三十一条 (厚生労働大臣による試験事務の実施)
第三十二条
第三十二条の二
第三十三条 (作業環境測定機関)
第三十四条 (準用)
第三十四条の二 (業務規程)
第三十五条 (秘密保持義務等)
第三十五条の二 (業務の休廃止等の届出)
第三十五条の三 (登録の取消し等)
第三十六条 (日本作業環境測定協会)
第三十七条 (名称の使用制限)
第三十八条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十九条 (労働基準監督官の権限)
第四十条
第四十一条 (厚生労働大臣等の権限)
第四十二条 (報告等)
第四十三条 (書類の保存)
第四十四条 (研修の指示)
第四十五条 (指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第四十六条
第四十七条 (政府の援助)
第四十八条 (登録等の条件)
第四十九条 (手数料)
第四十九条の二 (公示)
第五十条 (経過措置)
第五十一条 (厚生労働省令への委任)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十六条の二
第五十七条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2026-10-01 施行版 (未施行)
2026-04-01 施行版 (現行)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2025-05-14 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2019-09-14 施行版 (過去版)
2019-06-14 施行版 (過去版)
2019-04-01 施行版 (過去版)
2017-05-31 施行版 (過去版)
2016-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
作業環境測定法施行令
作業環境測定法施行規則
作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令
作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令