# 作業環境測定法 - 第三十九条 (労働基準監督官の権限) > 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。