# 作業環境測定法 - 第五十六条の二 第五十六条の二 > 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。 一 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。 一 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。