# 作業環境測定法 - 第八条 (作業環境測定士名簿) > 作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。 2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。 作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。 2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。