# 作業環境測定法 - 第五十四条 第五十四条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第十八条、第三十七条又は第四十四条第三項の規定に違反した者 二 第十二条第二項の規定による命令に違反した者 三 第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは... 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第十八条、第三十七条又は第四十四条第三項の規定に違反した者 二 第十二条第二項の規定による命令に違反した者 三 第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 四 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者