# 作業環境測定法 - 第十五条の二 (講習) > 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。