# 作業環境測定法 - 第五十一条 (厚生労働省令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。