# 作業環境測定法 - 第五十二条 第五十二条 > 第二十七条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第二十七条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。