# 作業環境測定法 - 第十六条 (合格証及び講習修了証) > 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。 2 第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。 2 第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。