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消費者安全法
平成二十一年法律第五十号
この文書は、日本の法令「消費者安全法」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (基本理念)
第四条 (国及び地方公共団体の責務)
第五条 (事業者等の努力)
第六条 (基本方針の策定)
第七条 (都道府県知事による提案)
第八条 (都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
第八条の二 (消費生活相談等の事務の委託)
第九条 (国及び国民生活センターの援助)
第十条 (消費生活センターの設置)
第十条の二 (消費生活センターの組織及び運営等)
第十条の三 (消費生活相談員の要件等)
第十条の四 (指定消費生活相談員)
第十一条 (消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等)
第十一条の二
第十一条の三 (消費者安全確保地域協議会)
第十一条の四 (協議会の事務等)
第十一条の五 (秘密保持義務)
第十一条の六 (協議会の定める事項)
第十一条の七 (消費生活協力団体及び消費生活協力員)
第十一条の八 (秘密保持義務)
第十一条の九 (登録試験機関の登録)
第十一条の十 (欠格条項)
第十一条の十一 (登録の要件等)
第十一条の十二 (登録の更新)
第十一条の十三 (信頼性の確保)
第十一条の十四 (登録事項の変更の届出)
第十一条の十五 (試験業務規程)
第十一条の十六 (試験業務の休廃止)
第十一条の十七 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十一条の十八 (試験委員)
第十一条の十九 (秘密保持義務等)
第十一条の二十 (適合命令)
第十一条の二十一 (改善命令)
第十一条の二十二 (登録の取消し等)
第十一条の二十三 (帳簿の記載)
第十一条の二十四 (報告、立入調査等)
第十一条の二十五 (内閣総理大臣による試験業務の実施)
第十一条の二十六 (公示)
第十二条 (消費者事故等の発生に関する情報の通知)
第十三条 (消費者事故等に関する情報の集約及び分析等)
第十四条 (資料の提供要求等)
第十五条 (調査委員会の設置)
第十六条 (所掌事務)
第十七条 (職権の行使)
第十八条 (組織)
第十九条 (委員等の任命)
第二十条 (委員の任期等)
第二十一条 (委員長)
第二十二条 (職務従事の制限)
第二十三条 (事故等原因調査)
第二十四条 (他の行政機関等による調査等の結果の評価等)
第二十五条 (調査等の委託)
第二十六条 (生命身体事故等の発生に関する情報の報告)
第二十七条 (内閣総理大臣の援助)
第二十八条 (事故等原因調査等の申出)
第二十九条 (申出を受けた場合における通知)
第三十条 (原因関係者の意見の聴取)
第三十一条 (報告書等)
第三十二条 (内閣総理大臣に対する勧告)
第三十三条 (意見の陳述)
第三十四条 (情報の提供)
第三十五条 (関係行政機関等の協力)
第三十六条 (政令への委任)
第三十七条 (不利益取扱いの禁止)
第三十八条 (消費者への注意喚起等)
第三十九条 (他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求)
第四十条 (事業者に対する勧告及び命令)
第四十一条 (譲渡等の禁止又は制限)
第四十二条 (回収等の命令)
第四十三条 (消費者委員会の勧告等)
第四十四条 (都道府県知事による要請)
第四十五条 (報告、立入調査等)
第四十六条 (財政上の措置等)
第四十七条 (権限の委任)
第四十八条 (事務の区分)
第四十九条 (内閣府令への委任)
第五十条 (経過措置)
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2025-06-01 施行版 (現行)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2019-04-01 施行版 (過去版)
2016-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
消費者安全法施行令
消費者安全法施行規則
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令