# 消費者安全法 - 第二十一条 (委員長) > 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。