# 消費者安全法 - 第十八条 (組織) > 調査委員会は、委員七人以内で組織する。 2 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 調査委員会は、委員七人以内で組織する。 2 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。