# 消費者安全法 - 第四十九条 (内閣府令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。