# 消費者安全法 - 第五十二条 第五十二条 > 第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。