# 消費者安全法 - 第十一条の十九 (秘密保持義務等) > 登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。