# 消費者安全法 - 第十一条の六 (協議会の定める事項) > 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。