# 消費者安全法 - 第五十一条 第五十一条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四十一条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者 二 第四十二条の規定による命令に違反した者 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四十一条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者 二 第四十二条の規定による命令に違反した者