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行政事件訴訟法


昭和三十七年法律第百三十九号

この文書は、日本の法令「行政事件訴訟法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (この法律の趣旨)
  • 第二条 (行政事件訴訟)
  • 第三条 (抗告訴訟)
  • 第四条 (当事者訴訟)
  • 第五条 (民衆訴訟)
  • 第六条 (機関訴訟)
  • 第七条 (この法律に定めがない事項)
  • 第八条 (処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
  • 第九条 (原告適格)
  • 第十条 (取消しの理由の制限)
  • 第十一条 (被告適格等)
  • 第十二条 (管轄)
  • 第十三条 (関連請求に係る訴訟の移送)
  • 第十四条 (出訴期間)
  • 第十五条 (被告を誤つた訴えの救済)
  • 第十六条 (請求の客観的併合)
  • 第十七条 (共同訴訟)
  • 第十八条 (第三者による請求の追加的併合)
  • 第十九条 (原告による請求の追加的併合)
  • 第二十条
  • 第二十一条 (国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
  • 第二十二条 (第三者の訴訟参加)
  • 第二十三条 (行政庁の訴訟参加)
  • 第二十三条の二 (釈明処分の特則)
  • 第二十四条 (職権証拠調べ)
  • 第二十五条 (執行停止)
  • 第二十六条 (事情変更による執行停止の取消し)
  • 第二十七条 (内閣総理大臣の異議)
  • 第二十八条 (執行停止等の管轄裁判所)
  • 第二十九条 (執行停止に関する規定の準用)
  • 第三十条 (裁量処分の取消し)
  • 第三十一条 (特別の事情による請求の棄却)
  • 第三十二条 (取消判決等の効力)
  • 第三十三条
  • 第三十四条 (第三者の再審の訴え)
  • 第三十五条 (訴訟費用の裁判の効力)
  • 第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)
  • 第三十七条 (不作為の違法確認の訴えの原告適格)
  • 第三十七条の二 (義務付けの訴えの要件等)
  • 第三十七条の三
  • 第三十七条の四 (差止めの訴えの要件)
  • 第三十七条の五 (仮の義務付け及び仮の差止め)
  • 第三十八条 (取消訴訟に関する規定の準用)
  • 第三十九条 (出訴の通知)
  • 第四十条 (出訴期間の定めがある当事者訴訟)
  • 第四十一条 (抗告訴訟に関する規定の準用)
  • 第四十二条 (訴えの提起)
  • 第四十三条 (抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
  • 第四十四条 (仮処分の排除)
  • 第四十五条 (処分の効力等を争点とする訴訟)
  • 第四十六条 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示)

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2027-04-01 施行版 (未施行)
  • 2026-10-01 施行版 (未施行)
  • 2026-05-21 施行版 (未施行)
  • 2025-04-01 施行版 (現行)
  • 2024-02-16 施行版 (過去版)
  • 2024-02-01 施行版 (過去版)
  • 2023-11-29 施行版 (過去版)
  • 2023-06-07 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2022-05-25 施行版 (過去版)
  • 2017-04-01 施行版 (過去版)

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