# 行政事件訴訟法 - 第三十七条 (不作為の違法確認の訴えの原告適格) > 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。