# 行政事件訴訟法 - 第一条 (この法律の趣旨) > 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。