# 行政事件訴訟法 - 第二十八条 (執行停止等の管轄裁判所) > 執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。 執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。