# 行政事件訴訟法 - 第四十条 (出訴期間の定めがある当事者訴訟) > 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。 2 第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。 2 第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。