# 行政事件訴訟法 - 第二十六条 (事情変更による執行停止の取消し) > 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。 2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。 2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。