# 行政事件訴訟法 - 第二十四条 (職権証拠調べ) > 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。 ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。 ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。