# 行政事件訴訟法 - 第十六条 (請求の客観的併合) > 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。 被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。