laws.e-gov.ai - LLM エージェントフレンドリーな日本の法令情報サイト
📦 llms.txt 一式をダウンロード (zip)
国立研究開発法人情報通信研究機構法
平成十一年法律第百六十二号
この文書は、日本の法令「国立研究開発法人情報通信研究機構法」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (名称)
第四条 (機構の目的)
第四条の二 (国立研究開発法人)
第五条 (事務所)
第六条 (資本金)
第7:8条
第九条 (役員)
第十条 (理事の職務及び権限等)
第十一条 (理事の任期)
第十二条 (秘密保持義務)
第十三条 (役員及び職員の地位)
第十四条 (業務の範囲)
第十五条 (株式等の取得及び保有)
第十五条の二 (情報通信研究開発基金の設置等)
第十五条の三 (国会への報告等)
第十六条 (区分経理)
第十七条 (利益及び損失の処理の特例等)
第十八条 (特定アクセス行為等の実施)
第十九条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十条 (主務大臣等)
第二十一条 (中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取)
第二十二条 (国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)
第二十三条 (審議会等への諮問)
第二十四条
第二十五条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2026-11-22 施行版 (未施行)
2025-07-01 施行版 (現行)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2025-05-23 施行版 (過去版)
2024-09-20 施行版 (過去版)
2024-04-01 施行版 (過去版)
2023-12-15 施行版 (過去版)
2023-06-16 施行版 (過去版)
2022-12-19 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2021-09-01 施行版 (過去版)
2021-02-11 施行版 (過去版)
2019-01-17 施行版 (過去版)
2018-11-01 施行版 (過去版)
2018-05-23 施行版 (過去版)
2016-05-31 施行版 (過去版)
関連法令
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令
国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令
国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令