# 国立研究開発法人情報通信研究機構法 - 第十七条 (利益及び損失の処理の特例等) > 機構は、前条第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。 機構は、前条第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十四条に規定する業務の財源に充てることができる。 2 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 4 機構は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項及び第六項において「基盤技術研究促進勘定」という。)において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。 5 機構は、基盤技術研究促進勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、通則法第四十四条第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。 6 第一項から第三項までの規定は、基盤技術研究促進勘定について準用する。 この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは「第五項又は通則法第四十四条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第五項」と、第三項中「第一項」とあるのは「第一項(第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。