# 国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令 > 平成三十年総務省令第六十一号 この文書は、日本の法令「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (識別符号の基準)](/law/430M60000008061/1.md) - [第二条 (実施計画)](/law/430M60000008061/2.md) ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2024-04-01 施行版](/law/430M60000008061/20240401_506M60000008011.md) - [2018-11-01 施行版 (過去版)](/law/430M60000008061/20181101_000000000000000.md) ## 関連法令