# 国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 > 平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号 この文書は、日本の法令「国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (業務方法書の記載事項)](/law/416M60000A8A002/1.md) - [第二条 (中長期計画の認可等)](/law/416M60000A8A002/2.md) - [第三条 (年度計画の記載事項等)](/law/416M60000A8A002/3.md) - [第四条 (業務実績等報告書)](/law/416M60000A8A002/4.md) - [第五条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)](/law/416M60000A8A002/5.md) ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2024-04-01 施行版 (現行)](/law/416M60000A8A002/20240401_506M60000A8A001.md) - [2015-04-01 施行版 (過去版)](/law/416M60000A8A002/20150401_427M60000A8A001.md) ## 関連法令