# 国立研究開発法人情報通信研究機構法 - 第九条 (役員) > 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。