# 国立研究開発法人情報通信研究機構法 - 第十九条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) > 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第十号並びに同条第二項第三号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る。 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第十号並びに同条第二項第三号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る。)及び第四号(障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、補助金等適正化法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。