# 国立研究開発法人情報通信研究機構法 - 第二十四条 第二十四条 > 第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。