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地方公共団体の財政の健全化に関する法律


平成十九年法律第九十四号

この文書は、日本の法令「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (健全化判断比率の公表等)
  • 第四条 (財政健全化計画)
  • 第五条 (財政健全化計画の策定手続等)
  • 第六条 (財政健全化計画の実施状況の報告等)
  • 第七条 (国等の勧告等)
  • 第八条 (財政再生計画)
  • 第九条 (財政再生計画の策定手続等)
  • 第十条 (財政再生計画の同意)
  • 第十一条 (地方債の起債の制限)
  • 第十二条 (再生振替特例債)
  • 第十三条 (地方債の起債の許可)
  • 第十四条 (財政再生団体に係る通知等)
  • 第十五条 (財政再生計画についての公表)
  • 第十六条 (事務局等の組織の簡素化)
  • 第十七条 (長と議会との関係)
  • 第十八条 (財政再生計画の実施状況の報告等)
  • 第十九条 (財政再生計画の実施状況の調査等)
  • 第二十条 (国の勧告等)
  • 第二十一条 (国及び他の地方公共団体の配慮)
  • 第二十二条 (資金不足比率の公表等)
  • 第二十三条 (経営健全化計画)
  • 第二十四条 (準用)
  • 第二十五条 (財政健全化計画又は財政再生計画と経営健全化計画との調整)
  • 第二十六条 (地方自治法の監査の特例)
  • 第二十七条 (財政の早期健全化等が完了した団体の報告等)
  • 第二十八条 (都道府県が処理する事務)
  • 第二十九条 (政令への委任)

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2024-09-26 施行版 (現行)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2018-04-01 施行版 (過去版)
  • 2017-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則