# 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 - 第二十一条 (国及び他の地方公共団体の配慮) > 国及び他の地方公共団体は、財政再生団体が財政再生計画を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。 国及び他の地方公共団体は、財政再生団体が財政再生計画を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。