# 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 - 第五条 (財政健全化計画の策定手続等) > 財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。 財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣に、市町村及び特別区にあっては都道府県知事に、報告しなければならない。 この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該財政健全化計画の概要を総務大臣に報告しなければならない。 3 前項の規定は、財政健全化計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。 4 都道府県知事は、毎年度、第二項前段(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 5 総務大臣は、毎年度、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。