# 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 - 第十七条 (長と議会との関係) > 地方公共団体の議会の議決が次に掲げる場合に該当するときは、当該地方公共団体の長は、地方自治法第百七十六条及び第百七十七条の規定によるもののほか、それぞれ当該議決があった日から起算して十日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。 一 財政再生計画の策定又は変更に関する議案を否決したとき。 地方公共団体の議会の議決が次に掲げる場合に該当するときは、当該地方公共団体の長は、地方自治法第百七十六条及び第百七十七条の規定によるもののほか、それぞれ当該議決があった日から起算して十日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。 一 財政再生計画の策定又は変更に関する議案を否決したとき。 二 第十条第一項の規定による協議に関する議案を否決したとき。 三 財政再生計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき。