# 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 - 第二十四条 (準用) > 第五条から第七条までの規定は、経営健全化計画について準用する。 この場合において、第六条第一項並びに第七条第一項及び第四項中「財政健全化団体」とあるのは「経営健全化団体」と、同条第一項中「財政の早期健全化」とあるのは「公営企業の経営の健全化」と読み替えるものとする。 第五条から第七条までの規定は、経営健全化計画について準用する。 この場合において、第六条第一項並びに第七条第一項及び第四項中「財政健全化団体」とあるのは「経営健全化団体」と、同条第一項中「財政の早期健全化」とあるのは「公営企業の経営の健全化」と読み替えるものとする。