# 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 - 第十九条 (財政再生計画の実施状況の調査等) > 総務大臣は、必要に応じ、財政再生計画の実施状況について調査し、又は報告を求めることができる。 総務大臣は、必要に応じ、財政再生計画の実施状況について調査し、又は報告を求めることができる。