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探偵業の業務の適正化に関する法律
平成十八年法律第六十号
この文書は、日本の法令「探偵業の業務の適正化に関する法律」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (欠格事由)
第四条 (探偵業の届出)
第五条 (名義貸しの禁止)
第六条 (探偵業務の実施の原則)
第七条 (書面の交付を受ける義務)
第八条 (重要事項の説明等)
第九条 (探偵業務の実施に関する規制)
第十条 (秘密の保持等)
第十一条 (教育)
第十二条 (名簿の備付け等)
第十三条 (報告及び立入検査)
第十四条 (指示)
第十五条 (営業の停止等)
第十六条 (方面公安委員会への権限の委任)
第十七条 (罰則)
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2025-06-01 施行版 (現行)
2024-04-01 施行版 (過去版)
2023-06-16 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2019-12-14 施行版 (過去版)
2019-09-14 施行版 (過去版)
2019-06-14 施行版 (過去版)
2012-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則