# 探偵業の業務の適正化に関する法律 - 第十七条 (罰則) > 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。