# 探偵業の業務の適正化に関する法律 - 第十九条 第十九条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反... 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者