# 探偵業の業務の適正化に関する法律 - 第二十条 第二十条 > 第十二条第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 第十二条第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。