# 探偵業の業務の適正化に関する法律 - 第十八条 第十八条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 三 第十四条の規定による指示に違反した者 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 三 第十四条の規定による指示に違反した者