# 探偵業の業務の適正化に関する法律 - 第十六条 (方面公安委員会への権限の委任) > この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。